【ロボアドバイザー国内最大手】ウェルスナビ(WealthNavi)と配当金の仕組み

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WealthNavi(ウェルスナビ)の確定申告で取り戻せる配当金

利用者の資産を自動的に運用してもらえる人気のロボアドバイザーに、「WealthNavi(ウェルスナビ)」があります。そのWealthNaviが投資対象にしているのは「海外ETF」です。海外ETFとはその名の通り、海外の証券取引所で取引されている投資信託のことです。

海外ETFも株式や投資信託の配当金と同じように、定期的に配当金(分配金)を受け取れます。ただ、大きく違うのは、海外で税金を徴収されるということです。例えば、アメリカの場合は10%の所得税が課せられます。さらに、差額の配当金に対しても日本で20.315%の税金が源泉徴収されます。結果、税率が約28.2%にアップします。

例えば、配当金が300,000円だったとします。アメリカで10%徴収されると金額は30,000円です。残高の270,000円に対する20.315%は54,850円です。合計金額の84,850円は300,000円に対する28.2%になります。

このように、同じ所得に対して2つの国から課税されるため、「二重課税」と呼ばれています。実は、日本には「外国税額控除」という制度があり、外国で納付した税金を還付してもらうことができます。

WealthNavi(ウェルスナビ)の配当金の内、還付してもらえる金額

税金を還付してもらうには、還付してもらうだけの税金を納めていなければなりません。還付額分の税金を納めていなければ当然、還付金もありません。

確定申告によって還付される金額のことを「控除限度額」と言います。勤務先から支給される給与から所得税を納付していたとしても、海外ETFの配当金の額によっては、一部しか還付されないケースが出てきます。それは、控除限度額の算出基準が影響しています。

外国税の控除限度額は以下の式で算出されます。
・控除限度額=所得税額×国外所得総額(配当金額)÷所得総額

例えば、所得税額が12万円、配当金額が30万円、所得総額が375万円だった場合、控除限度額は以下になります。
・控除限度額:12万円×30万円÷375万円=9,600円

配当金額が30万円だとすると、二重課税による過剰納付額は以下の金額になります。
・過剰納付額:(300,000円×10%+270,000円×20.315%)-(300,000円×20.315%)=23,905円

従って、確定申告によって以下の金額が還付されます。
・還付金額:23,905円-9,600円=14,305円
つまり、過剰納付額が全額還付されるわけではありません。

WealthNavi(ウェルスナビ)の配当金の内、年収ごとに還付してもらえる、おおよその金額例

参考に、米国ETFの税引き前の年間配当金を30万円、60万円、120万円、240万円の4つのケースで、年収金額ごとの控除限度額を見てみます。社会保険料の控除額は年収の14.2%として算出します。細かい金額は総所得金額ごとに異なるため、あくまでも目安としての凡その金額になります(控除限度額には住民税の控除額を含む)。

①30万円のケース
1~3の金額は以下の金額です。
(1)所得税額、(2)控除限度額(還付額)、(3)未還付額(過剰納付額-還付額)

配当金額30万円における過剰納付額は23,905円です。
・年収100万円:(1) 0円、(2)0円、(3)23,905円(還付金無し)
・200万円:(1)41,400円、(2)7,167円、(3)16,738円
・300万円:(1)76,400円、(2)9,219円、(3)14,686円
・400万円:(1)127,400円、(2)11,798円、(3)12,107円
・500万円:(1)207,600円、(2)15,597円、(3)8,308円
・600万円:(1)338,200円、(2)21,376円、(3)2,529円
・700万円:(1)506,900円、(2)23,905円、(3)0円(全額還付)

年収が700万円以上であれば、控除限度額が過剰納付額を超えるため、確定申告によって全額を還付してもらえます。

②60万円のケース
配当金額60万円における過剰納付額は47,811円です。なお、所得税額は30万円のケースと同額です。
・年収100万円:(1) 0円、(2)0円、(3)47,811円(還付金無し)
・200万円:(1)41,400円、(2)10,681円、(3)37,130円
・300万円:(1)76,400円、(2)16,901円、(3)30,910円
・400万円:(1)127,400円、(2)22,056円、(3)25,755円
・500万円:(1)207,600円、(2)29,523円、(3)18,288円
・600万円:(1)338,200円、(2)40,808円、(3)7,003円
・700万円:(1)506,900円、(2)47,811円、(3)0円(全額還付)

③120万円のケース
配当金額120万円における過剰納付額は95,622円です。
・年収100万円:(1) 0円、(2)0円、(3)95,622円(還付金無し)
・200万円:(1)41,400円、(2)20,606円、(3)75,016円
・300万円:(1)76,400円、(2)28,973円、(3)66,649円
・400万円:(1)127,400円、(2)39,023円、(3)56,599円
・500万円:(1)207,600円、(2)53,332円、(3)42,290円
・600万円:(1)338,200円、(2)74,815円、(3)20,807円
・700万円:(1)506,900円、(2)95,622円、(3)0円(全額還付)

年収が700万円以上であれば、ほぼ全ての過剰納付分を取戻すことができますが、700万円以上の年収を稼ぐのは一部の人を除いてほぼ不可能です。従って、確定申告をしたとしても、過剰納付分を全額還付してもらうことはできません。

WealthNavi(ウェルスナビ)の配当金を確定申告する必要性

WealthNaviにおける配当金の利回りは大体1~2%です。仮に2%とした場合、配当金の年間総額は以下になります。
・投資金100万円:2万円
・投資金500万円:10万円
・投資金1,000万円:20万円
・投資金1,500万円:30万円
・投資金2,000万円:40万円

投資金が1,000万円以上にでもならない限り、還付請求をしても大した金額は返ってきません。配当金はWealthNaviの利用手数料(1%)を補うくらいのつもりでいた方が賢明です。

WealthNavi(ウェルスナビ)の配当金の還付請求の確定申告のやり方

配当金の還付請求は以下などの必要書類を作成し、期間内に税務署へ提出して行います。
・外国税額控除に関する明細書
・外国所得税を課されたことを証する書類
・国外所得総額の計算に関する明細書
上記の書類はWealthNaviから送られてくる「年間取引報告書」で充当できます。

年間取引報告書は以下の手順でダウンロードができます。
①WealthNaviの公式サイトにログインし、メニューから「取引履歴」をクリックすると、取引履歴画面が表示されます。
②取引画面下にある「電子交付サイトへ」をクリックします。
③「信書照会」の画面が表示されるので、報告書種類の項目を「その他信書」に変更し、状態の項目の「すべて」にチェックを入れて、「検索」をクリックします。
④画面の下に書類の一覧が表示されるので、対象の『「特定口座年間取引報告書」電子交付のお知らせ』をクリックします。
⑤保存先を指定してダウンロードを実行して完了です。


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