ロボアドバイザーと税金

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ロボアドバイザーでの税金

2018年~投資によって発生した利益に対して所得税と住民税を合わせた約20%の税金がかかるようになりました。
会社などから発生する給与所得とは違い、基本的には自分で確定申告を行わなくてはなりません。
ちなみに、自分で確定申告を行わなくてはならない場合は利益が20万円を超えたらです。
20万円を超えた場合は確定申告を行う義務があります。
“基本的には自分で確定申告を行わなくてはならない“というのは、原則的に必要だということです。
証券会社の口座の種類によって確定申告を行わなくても良い場合があります。
ちなみに、証券会社の口座には特定口座(源泉微収あり)・特定口座(源泉調整なし)・一般口座の3種類があり、税金の申告方法が異なります。
海外ETFから配当があった場合、この配当金は投資信託の本国で課税され、日本国内でも課税されるという二重課税が発生することがあります。
これがどういうことなのかというと、二重課税が発生した場合確定申告を行うことで多く支払っている税金が戻ってくるということなのですが、海外ETFから配当があったのに確定申告のことを知らずにそのまま放置していると無駄な税金を支払ってしまっているということなので注意が必要です。

確定申告を不要にする方法とデメリット

20万円以上の利益が発生した場合は基本的に確定申告を行わなくてはなりません。
ですが確定申告は手間と時間がかかって正直面倒な作業です。
確定申告に手間と時間をかけたくないという方に“特定口座(源泉微収あり)の選択“をおすすめします。
先程軽くご紹介をしましたが、証券会社の口座には特定口座(源泉微収あり)・特定口座(源泉調整なし)・一般口座の3種類が存在します。
その中の1つでもある特定口座(源泉微収あり)という口座で資金運用をしていれば税額分が口座から自動的に源泉微収され、運営会社があなたの代わりに税務署に申告と納付を行ってくれる仕組みです。
そのため利益が20万円以上になっても自分から確定申告をする必要がないため、「確定申告に行くの忘れていた!」なんていう漏れもなくなり、面倒な作業もなくなります。
ですが、特定口座(源泉微収あり)を利用する場合のデメリットもしっかりと理解しておいてください。
特定口座(源泉微収あり)では、取引で利益が出ると20万円以下であってもその都度利益から源泉微収が差し引かれてしまいます。
ちなみに特定口座(源泉微収なし)や一般口座を使っての資産運用では利益が20万円以下の場合所得税が免除されます。
また、特定口座(源泉微収あり)は自分から確定申告をしなくても良いという非常にありがたいメリットがある一方で、運用効率が悪くなるというデメリットもあります。
例えば1000万円で投資信託を購入し、1100万円で売却した場合特定口座(源泉微収なし)や一般口座の場合1100万円の売却額全てがそのまま入金されるのですが、特定口座(源泉微収あり)の場合税金が差し引かれた状態の約1080万円になってしまいます。
結果的には支払う税額は変わらないのですが、少しでも多くの資産で運用したい場合はその都度源泉微収が発生しない口座の方が運用の効率が良いです。

ロボアドバイザーで税金がお得になるケースとおすすめのロボアドバイザー

税金を少しでもお得にしたいという方は少なくありません。
ですが“何をしたら税金がお得になるのか?“や、“どうしたら税金がお得になるのか?“を知っている人は非常に少ないです。
税金がお得になるケースは大きく分けて3つあります。
1つ目は“一般預かりの株式や投資信託、債券などを売却してその損益と通算したい場合“です。
2つ目は“他の証券会社での取引や利金・配当金・分配金との損益と通算したい場合“です。
3つ目は“譲渡損失の3年間繰り越し控除の適用を受けたい場合“です。
例えば他の株式投資などで損が出た場合はロボアドバイザーの利益と合わせることで支払う税金が減ります。
また、ロボアドバイザーの損失を繰り越すことで翌年の利益を減らせるという税制のメリットもあります。
ですがこれらの場合は特定口座年間取引報告書を利用して自分から確定申告を行わなくてはならないので時間と手間がかかります。
ちなみに税金を減らせるおすすめのロボアドバイザーは“WealthNavi(ウェルスナビ)“です。
WealthNavi(ウェルスナビ)には“自動税金最適化(DeTAX)“というサービスがあり、このサービスを簡単に説明すると税金の負担を軽減(先送り)してくれ、含み損が発生している資産を売却することで税金の負担を軽くしてくれます。
また、WealthNavi(ウェルスナビ)は自動税金最適化(DeTAX)のサービスを取り入れたことで年間0.4~0.6%程の利用者の負担を減らすことに成功し、事実上の手数料は0.5%程とのことです。
これは他のロボアドバイザーでは難しく、WealthNavi(ウェルスナビ)だからこそできたメリット・強みと言えます。
コストを下げたい方はWealthNavi(ウェルスナビ)が非常にオススメです。

各口座の詳しい説明

特定口座(源泉微収あり)・特定口座(源泉微収なし)・一般口座の3種類があるというお話を何度かしましたが、各口座の意味を理解できている方は少ないかと思います。
「特定口座(源泉微収あり)の口座を開設したら確定申告を自分でしなくてもいいんだ!」「特定口座(源泉微収なし)と一般口座は自分で確定申告をしなくてはならないんだ!」などという確定申告の有無のみを理解している方が多いかと思うので、各口座の詳しい説明をします。
まずは特定口座(源泉微収あり)を選択した場合、売買を行う度に税金の計算をして源泉微収し、あなたの代わりに税務署に納税してくれます。
そのため利益が20万円以上であっても自分からの確定申告は基本的に不要です。
そして特定口座(源泉微収なし)を選択した場合、20万円以上の利益があると原則として自分で確定申告をしなくてはなりません。
そして一般口座を選択した場合、株式投資などの他の損益と通算して20万円以上の収益があった場合のみ原則として自分で確定申告を行わなくてはなりません。
他の取引と合わせて自分で年間の損益を計算して確定申告を行う必要があります。

確定申告が必要なのに怠るとペナルティが発生する

確定申告が必要なのに納税をしなかったり、怠ってしまうとペナルティーが発生します。
そのペナルティーは大きく分けて3つあります。
1つ目は“無申告加算税“です。
確定申告書を毎年3月15日までに提出しなかった場合、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円以上は20%の割合を乗じて計算した金額を支払わなくてはなりません。
ですが自主的に期限後申請をした場合はこの無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
2つ目は“延滞税“です。
確定申告の期限は毎年3月15日ですが、この期限までに完納しない場合は原則として法廷納税期限の翌日から納付するまでの日数に応じて利息相当の延滞税が自動的に課されます。
ちなみに延滞税の税率は年分ごとに異なります。
3つ目は“ほ税“です。
ほ税とは、納税の義務がある者が不正な手段を使って各種の納税義務を免れることを言います。
無申告且つ故意に納税を免れる意思があった場合は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその両方が課せられます。
この法律は所得税だけではなく贈与税や相続税、法人税などの税法にも適用されています。
ちなみに単純無申告で故意に税金を免れる意思がなくても1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられることがあるので注意が必要です。

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